法人保険の「節税」今、昔。原則的に保険で節税は出来ないよ、という話

本稿では、法人保険の節税について解説したい。

まず結論から書くが、保険で節税をすることは

無理である

大前提としては、保険での節税は、今も昔も出来ない。

節税というよりは、単に税の繰り延べでしかない。これを知る必要がある。

このことを理解するために、少々時計の針を巻き戻したい。

2019年「以前」の法人保険の税制

保険業界の人間が「あの頃は良かった・・・」と懐かしむ税制改正前(2019年7月以前)の時代だ。

当時の保険は、保険の期間に応じて、1/2損金、全額損金というものが主流で、しかも返戻率が非常に高かった。

1/2損金であれば100%近くになるものもあり、全額損金でも88%、場合によっては90%を超えることもある。

仮に1/2損金の商品で、年間200万円の保険料を支払った場合、

損金       100万円
資産計上 100万円

となる。

損金100万円は、その分、利益を圧縮してくれるので、法人税が30%だとすれば、その分の税金が安くなる。

100万円の30%は30万円。

つまり、この保険に入ることで、100万円の損金が発生し、それにより30万円ほど法人税が安くなる計算。

これをもって「節税」と言っていたのだ。

これを10年続ければ、30万円×10年=300万円の節税になる。

ここまでの総支払保険料は2,000万円。

帳簿上の累積は以下のようになっている。

損金       1,000万円
資産計上 1,000万円

そして、この時点での解約返戻金を1,900万円(95%)だとしよう。

この状況を見て、経営者はこう考える。

「10年で300万円も節税出来て、更に2,000万円のうち1,900万円も貯まっているのか!!」

確かに、このような状況であればメリットはある。

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節税出来て、内部留保も出来て、そして保険も付いているのだから。

だが、これを解約した場合、実はさほど得もしていないことに気づく。

1,900万円の返戻金が法人に入ってくるが、このうち1,000万円は既に資産計上をしているので「単にお金が動いただけ」である。

保険会社預けている預金を、自社の銀行口座に移しただけ。という理解。

しかし、その差額、1,900万円 - 1,000万円 = 900万円

は、帳簿上、どこからともなく「湧いてきたお金」となる。

今まで損金で処理してきていているが、言い換えれば「捨ててきたお金」のはず。

なのに、実はそれが裏側では貯まっていたということで、これを簿外資産などと言うが、会計上は雑収入で処理することとなっている。

純粋な益金(利益)として、その期の利益に上乗せされる。

結局はここで法人税が取られる。

900万円の30%は270万円。

税金としては、10年間で300万円「得をした」はずが、結局は270万円を納める羽目となる。

ただ、これでも税金は30万円ほど安くなっている。

この点では節税であることは間違いない。

しかし、その他に「損」がある。

2,000万円を支払って、戻ってくるのが1,900万円なのだから、この部分でも100万円を保険会社に取られているのだ。

そうなると、税金面での得は30万円(300万円ー270万円)、保険会社での損は100万円で、差し引き70万円のマイナスとなる。

そのため、結果からすれば、多少の「節税」ではあるものの、それ以上を保険会社に取られていることになり、話をまとめると、実態は以下のようになる。

・毎年30万円の節税をするために、200万円をキャッシュアウト(うち100万円が損金)

・10年間で300万円の節税になるが、結局270万円は支払うことになる(30万円の得)

・保険会社には100万円を取られる

・仮にこの保険に入らなければ、毎年30万円を支払い、10年間でマイナス300万円となるが、保険に入ったことで、税金270万円、保険会社100万円、合計370万円のマイナス

・差引マイナス70万円(300万円ー370万円)を支払い、得られるものは以下の2つ。

 1 税の繰り延べ(とりあえず目の前の税金は安くなる)

 2 10年間の保障 

だが、これはこれで良いのだ。

経営者からすれば「とにかく今払いたくない」という心理もあり、先延ばし出来るならそれに越したことはない。

また、70万円程度のお金で、10年間自分の保障(死亡時の保険金など)が用意されている。

トータルで考えればメリットがあった。

ただし、保険業界の人間が「あの頃は良かった・・・」と懐かしんだとしても、実際には当時から節税にはなっていないということ。

しかし、今となってはそれでも「良い時代」だった。

国税からすれば、本来毎年30万円、10年間で300万円取れるはずの税金が「10年後」しかも「270万円にディスカウント」されたことになる、その分の金が保険会社に流れていることが許せない。

日本経済の衰退により、税収が減っている国税庁は、ここに手を入れてきた。

そして、2019年の税制改正で、更にルールが厳格化され、法人保険の節税性は完全に喪失した。

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2019年「以降」の法人保険税制

現在のルールは、以下の通り。

・最高返戻率が50%以下    全額損金
・最高返戻率が50から70%以下 6割損金 4割資産計上
・最高返戻率が70から85%以下 4割損金 6割資産計上
・最高返戻率が85%超     100-(最高返戻率×0.9)を損金、残額を資産計上

各ケースを見ていこう。

先程の例と同じく、保険料が200万円だとする。

最高返戻率 50%以下の場合 全額損金

注:ここでは計算上、分かりやすく50%とする。
実際には49.9%というような商品が多い。

毎年200万円を10年間支払って、合計の損金は2,000万円。

法人税30%とすると、2,000万円×30%=600万円の節税効果。

しかし、解約返戻金は50%なので、2,000万円のうち1,000万円しか戻ってこない。

保険会社に保険料として1,000万円取られているということ。

600万円の節税をするために、1,000万円を支払っているということで、全く理に適わない。
注:あくまでお金のプラスマイナスだけの話。保障については考慮していない。

最高返戻率 70%の場合 6割損金

注:ここでは計算上、分かりやすく70%とする。
実際には70%を超えないように、69.9%というような商品が多い。

毎年200万円を10年間支払って、合計の損金は1,200万円(6割損金)

法人税30%とすると、1,200万円×30%=360万円の節税効果。

しかし、解約返戻金は70%なので、2,000万円のうち1,400万円しか戻ってこない。

保険会社に保険料として600万円取られているということ。

また、1,400万円戻ってきても、資産計上は800万円(4割)しかしていないので、差額の600万円が雑収入。

それに法人税が課税され、600万円×30%=180万円の課税。

本来360万円課税されるところが、180万円で済んでいるように感じるが、保険で600万円の純損をしている。

保険の純損600万円、雑収入への課税180万円。合計780万円。

これも360万円を節税するために780万円を支払っている計算で、論外。

最高返戻率 85%の場合 4割損金

注:ここでは計算上、分かりやすく85%とする。
実際には85%を超えないように84.9%というような商品が多い。

毎年200万円を10年間支払って、合計の損金は800万円(4割損金)

法人税30%とすると、800万円×30%=240万円の節税効果。

しかし、解約返戻金は85%なので、2,000万円のうち1,700万円が戻ってくる。

保険会社に保険料として300万円取られているということ。

また、1,700万円戻ってきても、資産計上は1,200万円(6割)しかしていないので、差額の500万円が雑収入。

それに法人税が課税され、500万円×30%=150万円の課税。

こちらも本来240万円支払う税金が150万円で済んでいるように見えるが、その代わり保険会社に300万円を取られている。

240万円の節税のために、450万円(税金150万円+保険の純損300万円)の拠出。

保障が得られる、という付加価値はあるものの、節税という面では意味がない。

まとめ

以上のことから、法人保険での節税というのは、今も昔も「無理」だったのが、特に税制改正以降は全く意味がなくなった。

なお、現状でも唯一、社員全員加入の福利厚生プランのみ、やや「昔に近い」節税性と貯蓄性がある。

また、福利厚生プランであれば、解約返戻金が100%を超えることもあり得る。

仮に返戻金が100%を超えるのであれば、それが税の繰り延べでしかなくても、保険会社側に支払うコストがなくなる。

納税を先送り出来ただけ良し、ということにもなる。

福利厚生については、以下のコラムでもまとめてあるので、ご参考まで。

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