提供会社:ソニー生命
商品名:家族収入保障
解説を動画でご覧になりたい方はコチラ
ページコンテンツ
基本商品の競争力
参考:割引・年齢毎の保険料が気になる方は、
『収入保障 各社の保険料比較』
をご覧いただきたい。
フローチャートでまるわかり!5つの質問!アナタに必要は保険はこれだ!!
本商品では、
・非喫煙者割引(タバコを吸わない方向け)
・健康体割引(血圧、身長と体重のバランスを表すBMIが正常範囲内など)
の2つの割引サービスがあるが、これらの割引サービスの両方を適用されても、本サイトの調べでは保険料は高い部類に入る。
保険料比較はコチラ(非喫煙&健康体割引適用の場合)
そしてタバコを吸うため、非喫煙割引が使えない方、もしくは健康体割引が適用されない方は、さらに保険料が高くなるため、他社を選択したほうが賢明である。
特約(オプション)について
-生活保障特則14
通常、収入保障保険は「死亡」か「高度障害」の時に受取れるが、本特約をその範囲を「拡大」するもの。
本特則を付けることで、
-特定障害状態(高度障害までいかない障害状態)
-要介護状態
に時にも保険金を受け取れるようになる。
なお、14は「2014年に販売開始」というソニー生命独自の表記方法で、14種類の病気や怪我ということではない。
-保険料払込免除特約
以下の所定の状態に該当した場合に以後の保険料が免除される特約。
悪性新生物(がん) … 診断
急性心筋梗塞 … 60日以上の労働制限
脳卒中 … 60日以上の後遺障害
障害状態 … 障害等級2級以上
要介護状態 … 所定の要介護状態になり180日が継続
これらについては、次項で詳しく解説する。
参考:割引・年齢毎の保険料が気になる方は、
『収入保障 各社の保険料比較』
をご覧いただきたい。
各社の収入保障保険の☆評価一覧はコチラ
本商品の弱点・デメリット
弱点1 保険料が割り引かれても「高い」
条件の基準は、4項目。
①タバコを吸わない
②血圧値が、
最高血圧 90以上135未満、最小血圧 90未満(40歳未満)
最高血圧 90以上140未満、最小血圧 90未満(40歳以上)
③BMIが、18.0以上26.9以下(小数点以下第2位切捨て)
④尿検査の項目[淡白][糖][潜血]が「-」または「±」
これらの結果により、以下のように4つに分類している。
全てクリア・・・非喫煙者優良体(最も安い)
タバコは吸わないが、健康状態(②、③、④)のどれかがダメ・・非喫煙者標準体(やや安い)
タバコを吸うが、健康状態(②、③、④)の全てをクリア・・喫煙者優良体(少しだけ安い。非喫煙者標準体よりは高い)
タバコを吸うし、健康状態もクリアできない・・・標準体(高い)
注:上記項目は割引制度の適用を受けるための最低限の条件であり、その他にも健康診断の結果や病院での診査結果を見る。条件をクリアしていても、他に病気をしているような場合には、割引適用が受けられないこともあるので注意が必要。
クリア項目が多くなればなるほど割引が効くため、保険料が安くなる。
健康体割引の項目は、他社ではBMIと血圧くらいであることが多いが、ソニー生命の場合には尿検査も求められる。
但し、「±」まで許容されているので、あまり問題にはならないだろう。
むしろ他社では尿検査で「±」が出てしまうと、それだけで健康体割引が適用されないこともあるため、むしろそれでも「割引が適用できる」ソニー生命の方が「条件は緩い」と言えるかもしれない。
しかし、冒頭でも述べた通り、これらの割引が「全て適用された」としても、同条件での割引制度を用意している他社より割高である。
そのため、この条件をクリア出来るなら他社の方が安い。
保険料比較はコチラ(非喫煙&健康体割引適用の場合)
なお、これらの割引が適用されなかった場合には、保険料は「かなり高い」方になるので、選択肢からは外れる。
フローチャートでまるわかり!5つの質問!アナタに必要は保険はこれだ!!
弱点2 生活保障特則14は「就労不能保険」ではない!!
通常の生命保険は「死亡」と「高度障害」の時に保険金を支払うが、
「そこまでいかない状態」
でも、生活に困ることがある。
具体的には「高度障害までいかない障害状態」、もしくは「介護状態」など。
本特則(オプション)は、そのような状態になった時、保険金を受取れる。
例えば、通常契約(死亡時や高度障害)で
「毎月10万円を60歳まで」
という条件で、更に本オプションを追加して契約してれば、前述のような障害や介護になった時に同じ条件で保険金が受け取れる。
では、ここでいう「障害状態」と「介護状態」とは一体どのような状態なのか?
それを解説する前に、まず通常の保険に含まれる「高度障害」を理解する必要がある。
高度障害とは、
両目が見えない。
両手が使えない。
両足が使えない。
などの状態で、言い方は悪いが
「かなり重い障害」
と言える。
「高度障害」とは、保険業界が勝手に使っている言葉で、国の社会保障制度などで使われる正式な言葉ではないが、国の認定する「障害等級1級」とほぼ同等(完全に同じではないが、同程度と考えられている)とされるため、そこまでの障害状態にならなければ保険金は受け取れない。
しかし、実際問題として、そこまで重症でなくても、仕事ができず、厳しい状況になる場合もある。
例えば、脳梗塞、脳いっ血、クモ幕下出血などで、右半身麻痺(もしくは左半身麻痺)の障害が残ってしまう場合など。
このような時は残念ながら「高度障害」には当てはまらない。
少々余談になるが、保険会社の営業マンでも左右の半身麻痺が「高度障害」にあたると勘違いしている人間が多い。
高度障害には、いくつか定義があるが、その中に
片足が使えず、片手を失っている
もしくは、
片足を失い、片手が使えない
というものがあるのだが、これを「右半身麻痺」と同等と思い込んでいる者がいる。
しかし、文章を読めば分かる通り、「失っている」ということで、これは一般的には「切断」を表す。
「片手が切断され、片足が麻痺で動かない」
このような状況はほぼ交通事故でしか事例がない。
なお、脊椎などを損傷し、下半身麻痺の「車イス」状態は高度障害にあたる。
下半身の麻痺は対象なのに、左右半身はダメ、という基準もいまいち良く分からないし、頭はしっかりしている下半身麻痺より、どちらかと言えば、脳にダメージがある左右の半身麻痺の方が大変なような気もするが。。。。
保険業界の人間でも勘違いしている人もいるくらいだから、一般の方にとっては左右の半身麻痺は
「高度障害にあたる」
と思ってしまい、実際、そのような状態になった時に、
「対象外」
だと知らされ愕然とする。
例え営業マンが勘違いをして説明をしていたとしても、それは「言った、言わない」の世界であり、更には約款を了承した上で申込書に署名をしているので、たとえ裁判をしたところで絶対に勝てない。
余談が長くなったが、要は
「高度障害までいかないが、大変な状況」
は意外と多い、ということである。
そこで、生活保障特則14のような「保障範囲を広げる」というオプションが出てくる。
フローチャートでまるわかり!5つの質問!アナタに必要は保険はこれだ!!
では、その支払い条件を見てみよう。
条件は「障害」と「介護」の2つに分かれている。
障害年金の支払条件
-約款所定の高度障害状態
-身体障害者手帳3級以上
介護年金の支払条件
-約款所定の要介護状態に該当し、180日継続した状態
-要介護2以上
条件自体は「まあ、こんなもんかな」という印象で、他社に比べ緩くも、厳しくもない。業界水準で言えば、「普通」と言ったところ。
なお、少々分かりづらいが「身体障害者『手帳』3級以上」というのは「障害等級3級」とは別物なので要注意。
「手帳」は各自治体が、そのサービス(バスなど)を使う際、「障害者である証し」として発行するもの。
それに対し、障害等級の認定は厚生年金などの障害年金の受給のための資格となる。
同じ3級でも、その基準は両者で異なる。
このあたりの細かい違いは本稿の専門ではないので、他の解説サイトに譲るが、あくまで筆者の感覚として、「手帳3級」の方が「障害等級3級」より「重い」ような気がする。
一概には言えないが、
手帳3級 = 障害等級2級~3級
という印象を持っている。
障害等級3級だと、障害の症状や場所(手とか足とか)によっては「手帳3級」は貰えないかも。
という感じだ。
つまり、障害等級3級より身体障害者手帳3級の方が、
「より障害が重い」
と言えるので、「手帳3級以上」が支払い条件であることは、
そんなに簡単にもらえるものではない
ということだ。
但し、前述のような脳の病気を原因とした右(左)半身不随は、障害者手帳で言えば2級か3級にあたる。
そのため、本オプションに加入してれば支払い対象となる可能性が高い。
介護の方は「要介護2以上」とのことだが、これは介護の経験がある方であれば分かるだろうが「結構な状態」を指す。
本商品(家族収入)は、20代から60歳くらいまでの「働いている間」の保険であるから、その間に要介護2以上の状態になる、というのは筆者にはピンと来ないが、「あるに越したことはない」という程度だろう。
本特則で気がかりなのは、がんの再発転移などや、慢性疾患で「働けなくなった」場合だ。
人工透析などは障害者手帳で言えばほぼ確実に3級以上となるため、支払い対象となるだろうが、がんの再発で入退院も繰り返すなどの状態では「障害」でも「介護」でもないので、おそらくは支払い対象になりにくい。
そのため、本オプションはあくまで
「支払い対象範囲を広げる(特に障害に関して)」
ためにものであり、
「働けない時の保障(就労不能保険)」
ではない。ということを理解した方が良い。
この特則の条件には当てはまらないが、「働けない状態」というケースは先ほどの「がんで闘病」など、色々想定できる。
なお、生活障害特則14を付加することで基本保障のみの場合に比べ、保険料は約1.5倍程度にあがる。
例えば基本保険料が3,000円であれば、それが4,500円になることを意味する。
つまり、これが「支払い範囲を広げるための保険料」ということになるが、一般の方からすれば、「1.5倍もするの?!」と思うかもしれない。
しかし、他社では三大疾病(がん、心筋梗塞、脳卒中)が原因で「働けない」場合、死亡と同じ保険金を支払う。というような特約があるが、これなどは「元々の保険料の倍以上」する場合もある。
つまり、基本保険料が3,000円なら、オプションの保険料が更に3,000円かかる。ということ。
そういう意味では、ソニーの生活保障特則14は、範囲が限定的な分、オプション料(特則保険料)も割安である。
2014年の時点でこの特則を開発したことは非常に意欲的であると感じるが、前述の通り、「働けない」という状況を全てカバーしているわけではないので、そのようなことを心配するのであれば、「働けない」事態に専門的に対応する「就労不能保険」の方が良いと思う。
フローチャートでまるわかり!5つの質問!アナタに必要は保険はこれだ!!
弱点3:払込免除の条件が厳しいわりにオプション料が高い
本商品の払込免除特約では、がんについては「診断のみ」で以後の保険料が免除になる。
これは他社でもほぼ同じ。
しかし、急性心筋梗塞、脳卒中に関しては、
「60日以上の労働制限(働けない)」
という条件をクリアしないといけない。
これは厳しい。
他社ではだいたい、手術をすれば免除というところが多く、最近では「入院しただけで免除する」というところも出てきている。
また、払込免除を付けると、そのオプション料として「保険料全体に+6~7%程度の上乗せ」がされる。
これも保障内容が悪い(なかなか免除になりにくい)のに、結構高いな。という印象。
払込免除特約に関しては、他社比較で内容が劣っている上に割高。
参考コラム:
払込免除特約について悩まれている方は・・・
『保険に「払込免除特約」は必要か?』
をご覧いただきたい。
各社の収入保障保険の☆評価一覧はコチラ
比較した方が良い他社商品は?
-保険料から比較するなら
純粋な保険料だけで比較するなら、ソニー生命よりも安いところは多く存在する。
特に、非喫煙割引、健康体割引の2つが適用されるなら、下記の3社は全ての年齢層で安い保険料を提示する
T&Dフィナンシャル生命 家計にやさしい収入保障 ★★★★☆
また、それらの割引が使えない場合、下記の2社が有力。
アクサダイレクト生命はネット専業のため、全ての手続きがネットで完結する。
便利な反面、不安を覚える方もいるかもしれない。
その場合は、オリックス生命のkeepが良い。こちらもネットで加入できるが、通常の代理店経由での契約も可能であり、ほとんどの代理店が扱っているため、対面での加入が可能。
-生活保障特則14を比較するなら
三井住友海上あいおい生命 新総合収入保障 ★★★★☆/★★☆☆☆
ソニー生命と同様の、健康体割引に加え、障害状態、介護状態に備えた保障(Ⅳ型)がある。
ソニー生命の生活保障特則14と同じような考え方で、保障の範囲を「広げて」いる。オプションにかかる追加の保険料も、ソニー生命と同程度だが、基本の保険料はやや「あいおい」の方が安い。
基本と特約を合わせたトータルの保険料で比較すると良い。
東京海上日動あんしん生命 家計保障定期保険NEO ★★☆☆☆
こちらも基本の保険料は同水準。
そこに5疾病に特化した就業不能の特約をつけることができる。
これを付けると、
・がん、急性心筋梗塞、脳卒中、肝硬変、慢性腎不全の5つの病気が原因で60日以上働けなくなった時
・障害や介護状態となり働けなくなった時
に年金を受け取ることが出来るようになる。
両者、カバーしているとろで多少の違いはあるが、ほぼ内容は近い。
あくまで筆者のイメージだが、
ソニー生命 生活保障特則14 「働けない状態」の6~7割程度をカバー(がん闘病が微妙なのがネック) その分保険料は割安
あんしん生命 5疾病特約 90%をカバー(就労不能の原因のトップ2つ がんと脳がカバーされているため) 保険料は高い
という感じで考えれば良いかもしれない。
ただ、生活保障特則14もあんしんの5疾病特約も、わりと保険料が高い。
そこまでコストをかけるのであれば、就業不能保険など「働けない場合の専門保険」を検討する、という手もある。
参考:割引・年齢毎の保険料が気になる方は、
『収入保障 各社の保険料比較』
をご覧いただきたい。
各社の収入保障保険の☆評価一覧はコチラ