海外旅行や、海外駐在・赴任。
その期間中に亡くなったり、病気や怪我で入院した場合に、日本国内で入っている保険は有効なのか?
そんな質問を受けることがある。
答えは「有効」
死亡保険金も、入院・手術給付金も約束通り支払われる。(入院給付金は1日5,000円など、契約内容に沿って支払う)
ただし、その国での証明書類が必要で、国によってフォーマットが変わるので、保険会社に確認し「何の書類を貰えば良いか?」という指示を受けた方が良い。
大体が、病院で死亡した場合は医師の死亡診断書、交通事故で亡くなった場合には警察の事故証明書のようなものの提出を求められる。
筆者自身は、中国(自殺)とアメリカ(事故)でお客様が亡くなった事例を経験したが、前者では医師の死亡診断書、後者では警察の事故証明書と、搬送先病院の医師の死亡診断書の提出を求められた。
なお、余談ながら保険会社側でも、これらの海外の書類は、結構厳重にチェックしてはいる。
特に発展途上国(東南アジア等)などでは、多少の賄賂で簡単に入院証明書や事故証明書が入手できるため、それらに関する保険金詐欺が結構多い。(流石に死亡診断書は簡単には手に入らないようだが)
英語と中国語であれば、保険会社にも話せる人間が沢山いるので、そのような者から現地に直接確認の電話、メールを入れることもあるし、その他の言語であっても、通訳を通じて連絡することもある。
数千万円から数億円というようなの高額の死亡保険金の場合、現地の調査会社に依頼することもあるようだ。
以上、余談。
これらの手続きについて、一点注意が必要なのは、駐在の場合、事前に保険会社に「海外居住の届け出」をしておくこと。(海外旅行、出張程度であればその必要はない)
保険会社によって手続きは異なるが、基本的には「居住地(国、住所)」、「電話番号」、「メールアドレス」、「日本国内の連絡先」などの登録が求められる。
この手続きをしておかなくても「払わない」ということはないのだが、事情を聞かれるなど、支払いまでに時間がかかる可能性があるので、渡航前にしっかりとやっておいた方が無難。
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